
相続登記について
相続登記のご依頼・ご相談は[相続の窓口]におまかせください。
相続登記とは?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に不動産の所有者名義を相続人の方へ変更する手続きです。相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。
当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。

相続登記の義務化について
令和6年4月1日から相続登記の義務化が開始されました。
これまでは、相続登記は義務ではなく、登記をするかどうかは相続人の方の判断に委ねられていました。しかし、近年、所有者不明の土地の増加が大きな経済的損失をもたらすだけでなく、災害復興などの公共事業に支障をきたすなど深刻な社会問題となっています。また、登記が放置されている土地のなかには倒壊の危険のある空家を抱える土地も少なくありません。そこで所有者不明の土地や空家問題の抜本的な解決策の一つとして不動産登記法等 の改正により相続登記が義務化されました。
■ 相続登記義務化のポイント(令和6年4月1日から)
point1
相続の開始を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない
土地や建物の相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされます。これを怠れば10万円以下の過料の対象となります。ただし、3年以内に登記申請できないことに正当な理由がある場合と、3年以内に相続人申告登記を申請した場合には、過料の対象とはなりません。
point2
令和6年4月1日までにすでに相続が発生している場合
令和6年4月1日から相続登記が義務化されていますが、それ以前に発生した相続については、施行日から3年以内に相続登記もしくは相続人申告登記の申請をすればよいとされています。
point3
相続人申告登記
話し合いが難しい場合は、ひとまず、今回新たに作られた相続人申告登記の手続きをとることで、義務を果たすことができます。相続人申告登記は、自分が相続人であると申告して、それを示す戸籍を提出すれば、1人で行うことができます。